shinseikiunion.blog104.fc2.com 原則 採用内定が通知された時点で「始期付き・解約権留保付きの労働契約」が成立したものと解されている。 内定取り消しが認められるのは、「客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる」場合のみに限られ こ…
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