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「命令されなきゃ、憎むこともできないの?」(ブルーアーカイブ#3 エデン条約編3.私たちの物語)

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土佐のカフェ「ニールマーレ」について、行政財産の使用許可は使用貸借契約(民法593条)かそれとも行政の行為か?

t.co

情報が把握できてなかったのでめちゃくちゃありがたいです。ヨッピーさんありがとうありがとう……。

後は法律の問題だけのような気がします。

「使用貸借ならニールマーレはあきらめるしかないのでは?」という意見



使用貸借ではなくて、「行政財産の使用許可」にあたるので、NPO法人が取り消しすることはできないという意見も

民法や借地借家法の適用がなく、根拠法は地方自治法や国有財産法なので、借主に不利ですし様々な規制があります。
ちな使用料もあります。

www.mof.go.jp

結局行政側がこのあたりを明確にしてないのが問題になってるのかなと

ヨッピーさんの記事にあるように、NPO法人の理事長は完全に「南風」は自分たちのものだと思っていたようです。

ニールマーレ側も、法律的には勝てないと思ってたからSNSを使って、法律の力ではなく世論の力で何とかしようとした。

どっちも問題があると思います。

こういう状況になっているのは、行政がこの施設に対して法的な位置づけを明確にしてないことが原因だと思うので

そのあたりを明確にしてほしいなと思います。ヨッピーさん頑張れー。