情報が把握できてなかったのでめちゃくちゃありがたいです。ヨッピーさんありがとうありがとう……。
後は法律の問題だけのような気がします。
「使用貸借ならニールマーレはあきらめるしかないのでは?」という意見
成程。契約書がなんで交わされてないのかとか色々と腑に落ちた
— 内藤譲二@鼓童参加待ち (@misachi01) 2023年5月24日
登場人物全員が原因の一端だけど、個人的な所感としては最初に使用貸借のリスクを話してない行政側が一番悪い気がする https://t.co/joffKLy8pW
賃貸借 使用貸借
— Re:Life (@ReLifeEver) 2023年5月22日
契約または目的物の性質により定まった用法に従い、使用収益する義務
賃貸借での上記義務違反
民法541 相当の期間を定めて催告して解除
違反が甚だしく、信義に反する場合、無催告解除できる
最判昭27.4.25
使用貸借での上記義務違反
契約解除できる 催告は不要
594条
使用貸借だと権利保護が弱いんですよね
— もふもふ太郎(ゼグアイン良いと思いません?) (@nEfjs397SKsTj5g) 2023年5月24日
賃貸借契約を交わしてればよかったんですけどね
この記事にもあったけどカフェ側の脇も甘いというかなんというか https://t.co/QsWhctFrbW
ニールマーレさん、使用貸借契約なので自分に勝ち目無いって分かってたからtwitterで訴えたんだね。いくら使用貸借契約しらなくても流石に全く知らないってのは無理だもんね。要請受けての形だからまぁ大丈夫かぁで藪蛇にならないように有耶無耶で物事進めてたのかな。
— マスラオ (@masurao2020) 2023年5月24日
富岡義勇なら何て言うかな?
使用貸借契約は契約って着いてるけど「借主の権利の保護は1ミリも無いです」ってちゃんと分かるように伝えてあげるべきだった。たぶんそこまでは市は言ってないと思う。契約じゃ無いんや。
— マスラオ (@masurao2020) 2023年5月24日
素人は使用貸借なんて知らない。だから我々プロはちゃんと説明する義務と責任がある。プロはね(;´Д`)ハァハァ
使用貸借ではなくて、「行政財産の使用許可」にあたるので、NPO法人が取り消しすることはできないという意見も
失礼します!
— ふっきー (@HbgdNrdlja) 2023年5月24日
行政財産の使用許可は使用貸借契約(民法593条)ではなく行政の行為です。
つまり契約ですらないんです。
民法や借地借家法の適用がなく、根拠法は地方自治法や国有財産法なので、借主に不利ですし様々な規制があります。
ちな使用料もあります。
あとは記事の通りです。
念のためm(__)m
民法や借地借家法の適用がなく、根拠法は地方自治法や国有財産法なので、借主に不利ですし様々な規制があります。
ちな使用料もあります。
結局行政側がこのあたりを明確にしてないのが問題になってるのかなと
ヨッピーさんの記事にあるように、NPO法人の理事長は完全に「南風」は自分たちのものだと思っていたようです。
ニールマーレ側も、法律的には勝てないと思ってたからSNSを使って、法律の力ではなく世論の力で何とかしようとした。
どっちも問題があると思います。
こういう状況になっているのは、行政がこの施設に対して法的な位置づけを明確にしてないことが原因だと思うので
そのあたりを明確にしてほしいなと思います。ヨッピーさん頑張れー。