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<疑わしきは被告人の利益に>の原則(刑事訴訟法336条&白鳥決定)がなぜあるのかわからない人は「もしも世界に法律がなかったら」を読もう

www.tyoshiki.com

の続き。

うーーん。

裁判所はなぜ、娘に性的虐待を続けていた父親を無罪としたのか(江川紹子) - 個人 - Yahoo!ニュース

すごい良い記事と思う。けどそれとは別に、抗拒不能ではなかったと判断した裁判官に、司法に絶対納得がいかない。強く言えない性格の人は犯されても泣き寝入りしてくださいねってどう考えても厳しすぎるだろ

2019/04/29 08:06


「すごい良い記事と思う」というわりに文章読めて無くないですかね……。houjiTさんは、思想こそ偏ってるけどちゃんと文章読める人だと思ってたんだけどこれに赤スターつけちゃうのか……。

裁判所はなぜ、娘に性的虐待を続けていた父親を無罪としたのか(江川紹子) - 個人 - Yahoo!ニュース

全部読んだが、わざわざ無罪にした理由はよくわからん。どっちとも取れるなら、有罪にしといた方が無難に思える。

2019/04/29 15:17

「無難」とはいったい……いや、マジでこれ意味不明すぎてちょっと怖いワードチョイスなんだけど。どの立場からどういう理由で無難なのか全く理解できないんですけど。この人にとっての無難ってのはとりあえず有罪にしておくことなの? ええええ……怖ええよ。

なぜこういう解釈ができてしまうわけ? 法律を何だと思ってるのこの人たち?こういうコメントとか、「有罪にできない理由があるのはわかったが無罪にする理由がわからない」とかいうコメントはちょっと危ういと思います。



どうやら「抗拒不能」の意味を誤解してコメントしてた人が多かった模様

前の記事でもリンク貼ったけど、これ読んで。
http://www.moj.go.jp/content/001132255.pdf

抗拒不能についての過去の判例が載ってるから。


そもそも、法律用語においては「善意」「悪意」の意味からして、世間で使う言葉の意味が違います。
ja.wikipedia.org

法律用語としての善意は、ある事実について知らないという意味で用いられる(例:善意の第三者)。対義語の悪意は、ある事実について知っているということを示す。どちらの場合もそこに道徳的な善悪の判断を含むものではなく、ただ事実を示す言葉として使われる。

「知らない法律ワード」についてへたに日本語が使われているから「自分たちだって勉強しなくてもわかる」と考えるからこういう誤解が生じるのかな。正直、日本人だというだけで日本語が読めると思ってる人多いけど、こういう「わかったつもり」には本当に気を付けてほしい。自由に感想を述べるのは構わないけど、「自分に知らないことがあるかもしれない」という考え方は常に念頭に置いてた方がいいです。


法律は必ずしも自分で知っておく必要はないけど、知らないなりに「ちゃんと勉強して法のルールを守って運用してる人」への敬意くらいは持ってほしい。その人たちがいるから法が自分たちを守ってくれてるのだから

「憲法」と「刑法」は、特にこういう風に法に対して全く興味関心がなくその考えを理解しない人達でも国から守られるためにあります。(民法は、人対人の問題を解決するためにある法なので、知らないと単純に不利になりますが、憲法や刑法は知らなくてもある程度勝手に自分たちを守ってくれています)よく考えずに「自分はそういうことしないから大丈夫」と思って「とりあえず悪い奴は有罪にしておけばいいんだ」ということを言う人はとても多いですが。その人が自分の持ってる権利を個人的に投げ出すのは構わないけれど、周りの人間に迷惑だから自分だけの話にしておいてほしい。


上のコメントを書いた人は「自分が疑われたときはとりあえずどっちとも取れるときは、有罪にしておいてほしい。そのほうが無難だと思うから」という宣言に変えてくれるのであれば好きにしてほしい。上のコメントをした人は、自分がそういう発言をしてるんだよってことが全然わかってないのじゃあないかな。さすがに発言がうかつすぎると思う。





とはいえ、多くの人が「適正手続き」について勘違いするのはやむを得ないところはある。

なぜかというと、日本では実際のところ「疑わしきは被告人の利益に」の原則はあまり守られていないから

www.potato.ne.jp

外国はどうか知らないが、日本ではマスコミがこのルールを意図的に無視して「推定無罪の原則」の逆である「推定有罪の原則」で動いている。というか、基本的に警察が平気で容疑者の情報をマスコミにリークしているといわれる。会社も平気で日経新聞社に情報をリークし、日経も平気でフライングで公表したりする。そこに遵法意識はまるで見られない。

まして容疑者報道は言うに及ばずである。実名報道をはじめとして「疑わしきは被告人の利益に」どころか「火のない所に煙は立たぬ」ということで、疑わしければなにをいってもよいことになっている。ワイドショーでしゃべっている芸能人たちは「疑わしきは被告人の利益に」の原則を全く無視している。もしこの原則を知っていて発言している人がいるならそれはもうサイコパスだろう。

そして、彼らマスコミやワイドショーの人たちは、間違った報道をしていたとしてもほとんど謝罪しない。

こうして「疑わしいやつには何をやってもよい」の空気を常に作り上げてきた。

なので、ネットリンチについても悪いことをやっているという感情を持ってない人が多い。「だって、毎日テレビで同じようなことしてるじゃん」というわけだ。



当然、このような法の原則を無視した土壌が出来上がっていると無邪気に上のようなコメントをする人たちが出てきてもおかしくないと思う。



このように日本は「総一億法のプロセス無視社会」なのである。

「自分は犯罪とは関係ない」
「犯罪者として訴えられるのは自分以外の誰かだ」
「犯罪に関する裁判はとにかく容疑者に厳しければいい」
「犯罪に関する報道は面白ければいい。実名報道もっとやれ」

という感覚がはびこりすぎて、もはや誰も法の原則のことを知らない。


そういう状況でいつものように法の手続きをしっかり守った裁判をすると、普段「法に違反した報道やネットリンチに慣れ親しんでいる」人たちが、よりにもよって「正義ぶって」、正しくルールを守っている人を、たたこうとするというアホらしい自体が起きるわけだ。自分たちが正しいと勘違いしながら。とんだ茶番である。

そういう人たちが、またよりにもよって裁判官にむかって「中世ジャップランド」などという言葉を使うのだからもう笑うしかない。仮にその言葉がふさわしい人がいるとするならば、それは普段から法を無視して人知主義で人を裁こうとしてるあなたたちのことですよね?ってなるから慎重に発言してほしい。




確認するけど原則はこうである。

裁判所が公訴事実を認定するには、当該事実につき「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」あるいは「合理的な疑いを超える証明」が必要であるとされる。ここでいう「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは、「反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である」とされる(最判平成19年10月16日)。被疑者及び弁護側からみれば、無罪を主張する際には容疑について完全無実を証明する必要は無く、犯罪行為を行ったことについて合理的な疑いを示すことができればよい

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E7%90%86%E7%9A%84%E3%81%AA%E7%96%91%E3%81%84


そして、法や判例がこのようなルールを定めているのはちゃんと合理的な理由がある。国のためでも男のためでもなく、国民を守るためなのだ。なのに、その守られている国民たちが自分をまもってくれれている法律に対して「それでは(自分の気持ち良い)正義が執行できない」といってるわけですよ。



こんなバカげた話がありますか、と言いたくなる。


どうしてもこのことがわからないという人は「もしも世界に法律がなかったら」を読みましょう。

もしも世界に法律がなかったら 「六法」の超基本がわかる物語

もしも世界に法律がなかったら 「六法」の超基本がわかる物語


178条案件に「抗拒不能」を求めることが妥当であるかどうかは議論の余地がありますので、この問題に真剣に関心があるならこの記事を読んで

パワハラなどで酒を強制して、酔わせた挙句にアレ及んだ際に

元々、なぜ177条と178条が分かれているのかですが。

・177条は(13歳以下のものであれば無条件ですが) 13歳以上のものに対しては「暴行又は脅迫を用いて」という要件があるからです。
・178条はこの年齢制限もなく、かつ「暴行または脅迫を用いて」がありません。「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」となります。要するに強制性がなくても酒に酔わせたりした場合はこちらです。

これだけでは足りないという問題に対応するために179条に「家庭内での強制」を取り締まる法律が新設されました。

「18歳未満の者に対して」その者を現に監護する者(監護者)であることによる影響力があることに乗じてアレ等をした場合

なので、2017年以前の案件については罰することが難しいというのは確かです。

ここまで理解したうえで「今までそういった人たちに対応できなかったこと」について胸糞だということを言うのはわかります。

ですが、刑法は今までの不備を認めて対応しようとしつつあるわけです。そのことを知らずにギャーギャー喚くのは無知というだけでは済まされないダメな態度だと思います。もうそういう態度ならフェミニストとか名乗らないでほしい。それはただのバカです。


今回はてブの人たちが抗議するべき点があるとしたらこの一点です。
news.yahoo.co.jp

同意の要件は、性犯罪の中心に位置づけられるべきではありません。性的尊厳の否定へとつながるような行為がなされたのかどうかが問題の入り口であって、そこに被害者の態度を参照することは不毛な議論を生み、問題の本質を誤ることになります。

他の案件について、パワハラ的に酒をすすめたりだましたりしてお酒を飲ませた状態で行為に及んだ際に「抗拒不能」とみなすハードルが高すぎるとか、そもそも新設された179条に「18歳未満の者に対して」というのが現実に即していないといった理由で、法の見直しを求めるというのは全然ありです。

そして、幸いなことに今回の刑法は施行後3年をめどにして見直しをすることが決まっているわけです。

今回改正された刑法には“附則”が付き、施行後3年を目途に、実態に即して見直しをすることが盛り込まれました。性暴力被害者として発信を続けている山本さんは、その後、被害当事者による社団法人を立ち上げ、現場の声を施策決定の場に届けるべく、精力的に活動しています

本当に正義のために行動したいというのであれば、勉強もせずにはてブで適当に裁判官をたたくという愚にもつかない行為にふけるのじゃなくて、ちゃんと勉強したうえでこの活動に貢献するために何ができるか考えてみたらいかがでしょうか >houjiTさんとか





何度も言うけど、「よくわからない」なら「よくわからない」でいいのよ。なんで、よく知らないままで答えを出そうとするの? なんのためにその発言をするの? その「善意」は女の子を助けるためになんの役に立つのか? ってのをもうちょっと考えてほしい。 上の引用した発言は善意ですらないと思うけど。

善意で貧困はなくせるのか?―― 貧乏人の行動経済学

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患者は医者に自分と同じ病気にかかってほしいと思うでしょうか。

彼らは痛みや苦しみをわかってほしいわけじゃない。

仲良しこよしになりたいわけじゃない。

望むことはただ一つ。救ってほしい、それだけです

善意とか正義であることばかり気にして、被害者の助けにならないことばっかり言ってる人はピントがずれてると思う。。。なんでそんなに「いい人ぶる」ことにばかり必死なの。。。 そんなことより間違ったデマにひっからないように慎重に発言することのほうがずっと世の中のためになると思う。 最近は「いいひとぶる人」が自覚なく悪をなすケースが多すぎてうんざりしています。