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原則
採用内定が通知された時点で「始期付き・解約権留保付きの労働契約」が成立したものと解されている。
内定取り消しが認められるのは、「客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる」場合のみに限られ
これを満たさない内定取り消しは、解雇権の濫用にあたる
<内定取り消し事由として考えられる事由>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/qa/data/QA_02.html
学校を卒業できなかった場合。
就労までに必要とした免許・資格が取得できなかった場合。
健康を著しく害し勤務に重大な支障がでる場合。
履歴書や誓約書などに重大な虚偽記載がある場合。
破廉恥罪を犯した場合。など
muchonovさんの発言は具体的にどの判例を指しているのか説明してほしい
id:muchonov 2022/02/09
これはあくまで「案件受けた労働組合側の言い分」。呉座氏訴状のように
無期雇用資格付与を正社員採用内定と同等とみなしても、内定期間中の内定者の品行・言動を理由に内定取り消しが認められた判例は普通にある
これは結構重要な指摘だと思うので、具体的にどの判例を指しているのか指定してほしいです。
内定に関する判例でよく知られているものの中にはmuchonovさんのはてブコメントを正当化するものはないと思います
確かに「内定後の行動を理由に内定を取り消された」判例はあります。
ですが、呉座先生の今回の案件について、muchonovさんがその発言をする(過去にそういう判例があるから呉座先生の処分は妥当であるという意図ですよね?)ことが正当化される判例は私には心当たりがありません。
もちろん、muchonovさんが労働争議に詳しくて、より的確な判例を出してくれる可能性はあると思います。
なので、そういうものがあるのであればちゃんと示していただきたい。
法律問題について「判例」の言及をされるときは、ちゃんとソース付きでコメントしてほしいです。
実際に、あなたのコメントを見てどの判例かも確認せずにドヤってる人もいるようですし……。
sslazio0824 お気持ちを揶揄したトップコメのすぐ下に判例を示したコメントがあるから
トップコメの人自身がお気持ちで動いている事が分かってしまい自虐ネタみたいになっていて面白い。
疑ってはいますが、そういう判例は普通にあってもおかしくないと思いますし、あってしかるべきだとすら思っています。
muchonovさんがちゃんとそれをご存じの上で発言されたのか、適当な知識でそれをおっしゃられたのかを確認したいです。
内定取り消しが認められた案件
日本電信電話公社事件(S48.10.29大阪高判)
muchonovさんが根拠としているのがこの判例だという可能性はちょっとあるかなと思ってます。しかし、これは公安条例違反で逮捕されたという事件である。
(1) 公安条例違反の現行犯で逮捕され、起訴猶予処分を受けたXが、そのことを理由とする採用内定取消の効力を争ったもの。
(2) 大阪高裁は、公共性の高い公社の見習社員として適格性を欠く事由がある場合にも、採用内定を取り消しうるとして、申立てを却下した。
もしmuchonovさんがこれを根拠としているのであれば、muchonovさんは呉座先生を犯罪者と同格であるとみなしていることになるので、多分muchonovさんは違う判例を意識しているのだと思います。そうでないとかなり危険な発言をしているということになります。
三菱樹脂事件
こちらの可能性もありますが、こちらだとすると今回の件とかなり条件が異なるためmuchonovさんの発言はかなり雑だという印象を受けます。
→こちらの判例を意識したコメントだったそうです。
内定取り消しが認められなかった案件
基本的には、内定取り消しはあまり認められない傾向にあります。
神戸弘陵学園事件(1990年(平成2年)6月5日)
こちらの判例が今回の件に近い判例であると思いますし今回の件は試用期間ですらなくもっと保護されるべき立場だったと思われるので、そういう意味でも「過去の判例をベースに考えれば今回の内定取り消しは普通にありうる」という発言はそんな気軽にはできないと思います。
電電公社近畿電通局事件 (S54.7.20最二小判)
www.courts.go.jp
一連の事実経緯から、内定通知の時点で、労働契約の効力発生の時期を来期4月1日とする「効力始期付解約権留保付労働契約」が成立したと判断された
大日本印刷事件(最大判昭54.7.20 民集33-5-582)
www.courts.go.jp
内定取消しの理由が「労働者がグルーミーな印象であること」であったが、
裁判所はこうした印象については採用内定を出す段階で分かっていたことであるとして内定取り消しをことは無効と判断
インフォミックス事件(H09.10.31東京地判)
www.zenkiren.com
内定後に経営悪化を理由とする内定取り消しは認められないという判例。
内々定の時点では労働契約の成立は認められない
コーセーアールイー(第2)事件(福岡高判平23.3.10 労判1020-82)
使用者が採用選考の合格を労働者に伝えたが、正式な内定通知日は後から連絡すると告げ、その時点では他社への求職活動の放棄を求めなかったため、裁判所は、このような「内々定」の時点では、両者の間に労働契約が成立したとは認められないとした
新日本製鐵事件(東京高判平16.1.22 労経速1876-24)
内々定の段階では労働契約の成立を認めることはできないと判断されている。
はてブのほこるバカ集団しかはてなスターつけてないですね。。。