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「女性保護活動に従事する人の多くはなぜ性産業を敵視するのか」の答えが興味深い

1956年に制定された売春防止法から2022年5月の困難女性支援法までの歴史の説明が興味深かったので、後で見返せるようにささっとメモだけ

戦後体制のレガシーが実態として失われていくなかで、社会的な仕組みをどうしていくかという、具体的かつ地味でよくある話が、可燃性の高いキャラクタによって衆目の関心を集めているというのは、今っぽい気はする。日本の官僚制パターナリズムも結構、限界だと思うので、これを機に、広く議論が進めばいいけどね。

以下、参考資料として。
①「女性福祉はなぜ性産業に否定的なのか-先行研究からの考察- 」
https://www.jssw.jp/conf/70/pdf/A11-03.pdf

②「政策の実施場面に見る婦人保護事業の実態とジェンダー規範 ~ある婦人保護施設の資料から~」
https://doi.org/10.11466/jws.18.0_35

女性保護活動に重視する人はなぜ性産業だけでなく性産業に従事する女性すらも不倶戴天の敵のように扱うのか

この話になるとツイフェミとか、矯風会系のキリスト教的なジェンダー規範の話がよく出されるのですがそうではないのでは、と。
もっと素直に「女性保護活動をする人にとって性風俗に自ら進んで従事する人はどういう存在なのか」ということが語られています。


売春防止法は長い間「婦人保護事業の唯一の根拠」とされてきた経緯がある

①売春防止法には,第 4 章に,「性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子」を「保護更生」させるための婦人保護事業が定められている.この婦人保護事業は,「唯一女性を対象とした社会福祉事業」として,日本の女性福祉の中心をなしてきた.

②この事業の対象は,当初は売春していた,もしくはするおそれのある女性だったが,性産業の形態や社会環境が変化するなかで,当初の想定を超えて,貧困や障害,DV などさまざまな困難を抱える女性に広く対応してきた

後に法改正によって売春のおそれがなくとも保護対象とできるようになっても、大元としては「売春防止のため」という建付けが続いていた。

「売春というのは男によって強制されたもの」という建付けが揺らぐと、婦人保護はとても困難になる。保護を求める女性を待つだけならともかく、助けを求めること自体が困難な女性を先んじて助けに行きたい「アウトリーチ事業」においては特に障害となる。

https://twitter.com/anaya1ankou/status/1579443850455941121

児童福祉において親によって強制されていたとしても子供が「私は虐待されていません」と主張するとそれだけで救われるべき人が救われなくなるように、売春において「それは自由意志でしょ」という主張が認められやすい土壌では何かと障害が多くなる。

警察の補導ならともかく、民間団体が自己判断で保護活動を行おうとする時に「特に困難な状況にないが自発的に性を売りたがっている女性」を想定すると、自分たちの活動のコストが無茶苦茶上がるし、自分たちが保護した女性たちが世間から色眼鏡で見られることになる。「自分たちが保護した女性」のことだけを考えるなら、「自発的に性を売る女性」というのは非常に不都合な存在である。

おそらくこれが、仁藤さんに限らず婦人保護事業を行う人たちが、「売春」とか「AV女優」を特別視する理由であるということか。

売春防止法には3つの段階(制定前のゴタゴタを含めると4段階)があった

ここから下はWikipediaでもだいたい同じ内容が書かれてるけどこっちの方がわかりやすい

売春防止法は制定当初から多くの批判にさらされてきた。処分規定があるのは売春女性だけで買春男性にはない男女不平等なものであるこ
とや、社会秩序や性道徳を守ることが優先され売春に追い込まれた人の人権を守るという視点が薄いこと。婚姻内の女性を保護しそこから逸脱する女性を処罰する家族規範に沿っていることなどである.

①Ⅰ期・売春防止法施行前(1947~1956 年)
厚生省は 1946 年,「婦人保護要綱」において,「これら婦人の収容更生保護施設として婦人寮を設置しこれを拠点として婦人の転落防止並に更生保護を綜合的且有機的に実施する」ことを定める.そしてこの要綱にもとづいて「婦人寮」が全国に 17 箇所設立された


②Ⅱ期・売春防止法施行後~45 通達前(1957~1969 年)
 1957 年から,売春防止法が施行される.この売春防止法において婦人保護事業が定められ,「要保護女子を収容保護するための施設」として,婦人保護施設が設置された.これ以降,婦人保護施設の入所者は,各都道府県に設置された婦人相談所から措置されて入所するというルートが確立していく


③Ⅲ期・45 通達後~国庫補助削減前(1970~1985 年)
売春防止法の制定によって,性産業は本番行為から法に触れない形へと変化し,より見えにくくなっていく.それにともなって婦人保護施設の入所者はしだいに減少していった.それを受けて 1970 年には,厚生省から「45 通達」が出された。
この通達により婦人保護事業の対象は,従来の「性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子」から,「当面売春の恐れはないが正常な社会生活を営む上で障害となる問題を有する者であって,その障害を解決すべき他の専門機関がないため,正常な社会生活を営めない状態にある者」にまで拡大されることになる.
この通達を機に,「売春する恐れ」のないさまざまな困難を抱える女性が,婦人保護施設に入所していくようになった


④Ⅳ期・国庫補助削減後(1986~1997 年)
 1985 年には,婦人保護事業に対する国の補助金負担率は 8 割から 7 割に,1986 年にはさらに 5 割にまで削減された.『婦人保護の概要』によると,このころから充足率は 50%を下回るようになり、施設の閉鎖が決定されたことで,新たな入所はますます減少した


婦人保護施設は慢性的に充足率が低い

ここについてはもうちょっと解説が欲しい。

実際に保護された女性を見てみると、精神疾患者や知的障害者が多かった

「最貧困女子」で語られたような状態の女性が多い。
www.tyoshiki.com

ここ(「最貧困」の状況)には自己責任論など絶対に差し挟む余地はない。なぜなら彼女らは、その自己というものがすでに壊れ、壊されてしまっているからだ。

学歴は低が 78.2%。IQ が低い人が増加し,「境界域」が 24.8%,知的障害があると考えられるのが 32.6%となっている.ノイローゼ,ヒロポン中毒,精神分裂病などの記載があり,精神疾患があると思われる人も 13.5%いる.

IQ は,知的障害がある人は 52.5%,精神疾患がある人も 42.2%と大幅に増加している.45 通達が出されたことによって,知的・精神障害者の受け入れ場所の不足を補う場所として,婦人保護施設が活用できるようになった
→精神病院退院後の受け皿として活用されるようになっていた

IQ は 70 未満の人の割合は前の時代と変わらず 52.0%を占めているものの,IQ が 80 以上の人も増加している.精神疾患がある人は 46.5%とやや増えている.精神的・知的に困難を抱えた人は変わらず多い一方で,知的レベルが高い人が増えており,二極化。DV への社会的関心が高まり,DV 被害を直接的な理由として入所する人が増えた

入所経緯を見ても自ら進んで入所を求める人はそれほど多くなく、問題があった人が押し込まれるような形が多かったようだ。
公金チューチューどころかむしろ公金節約のために、便利に使われちゃってるような状況に思える。


2018年から抜本的な見直しが行われた

www.mhlw.go.jp

厚生労働省は 2018 年から 2019 年にかけて,婦人保護事業のあり方を見直す検討会を行った.この検討会では,売春防止法の抜本的な見直しも含めてそのあり方が議論され,2019 年には「中間まとめ」(厚生労働省 2019)が公表された

2022年5月に成立した「困難女性支援法」により「売春防止法」は婦人保護事業と切り離されることになった。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504AC0100000052_20240401_504AC0000000066
www.mhlw.go.jp
これにより、社会福祉における性産業の位置づけはいよいよあいまいになった。


こういう経緯を見ると「困難女性支援法」誕生の経緯自体はそれほど不自然なものではないと感じる

支援の対象となる生きづらい女性の生きづらさの中核が貧困とか境界知能に起因するなら、婦人/女性という属性で区切らずに、生活保護とか障がい者保護とかの既存スキームでやればいいじゃん、専門家も専門機関もあるんだから、というのがわかり手さんの主張なのだな。

女性保護の仕組みの根拠が「売春防止法」になってるままの状況は明らかにおかしかったので、婦人保護活動を根拠づける別の法律が必要という流れには特に違和感はない。「生活保護や障害者保護だけでやればいいじゃん」という小山(糞)の意見に対しては、いやDVや親による性的虐待とかの問題があるのに男女平等主張するのはダメでしょで終わる。そのかわり若年男性支援の仕組みも必要だとは思うが。


というわけでこの法律の存在自体を否定するのはちょっと違うと思う。これを、今不正疑惑がある「若年被害女性等支援事業」と雑に全部ひっくるめて「隠れ同和対策」といったり「公金チューチューのためだけに作られた」みたいな意見を述べてる人までいて頭を抱えます。このあたり「内閣府男女共同参画局」と「厚生労働省子ども家庭局」といったにわかつくりの局が実績作りのために東京都の取り組みを吸い上げようとしてずさんな結果になってる「若年被害女性等支援事業」と、昔からずっと文脈がある「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 」はわけて議論されてほしいなと思います。

もちろん大枠は正しくても詳細に問題があるというのは全然矛盾しないので、この前提を共有した上で、詳細を見て立法経緯とか、特定の人に利益が誘導されるような仕組みになっているということであれば具体的にそれを指摘すべきだろうと思いました。

正直サッと見ただけだからこれ以上のことはわからんです。

それはそれとして

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うーむ。19歳みたいな表示を見るとAV新法の事が頭をよぎるようになってしまった。

契約成立から撮影まで1カ月、撮影から公表まで4カ月の期間を置くことを義務付けた。契約解除された制作側は映像の削除や回収などの義務を負い、出演者に賠償請求はできない。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE153MH0V10C22A6000000/