頭の上にミカンをのせる

「命令されなきゃ、憎むこともできないの?」(ブルーアーカイブ#3 エデン条約編3.私たちの物語)

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素朴な疑問なんだけど、中学生の水着グラビア撮影って契約的にはどうなってたのかな?

そういえばはてブであんまりこの話してる人いなかったなーと思ったので簡潔に。

www.mhlw.go.jp

jsite.mhlw.go.jp

現在放映中のアイマスのアニメを見てるみなさんは全員ご存じの通り、基本的に15歳未満の労働は禁止されており、
13歳未満で仕事していいのは「原則では」映画製作・演劇の事業のみとなっています。

ただし、以下の条件を満たす場合はOKです。

非工業的事業では満13歳以上、さらに、映画製作・演劇の事業では満13歳未満の児童でも
(1)健康・福祉に有害でない軽易な作業
(2)所轄の労働基準監督署長の許可
を条件として例外的に修学時間外に働かせることができます。

アイドルマスターのU149はこの特例ですが、この場合も親権者の許可のもとで本人たちが契約してるんですよね。


関連する条文は以下の通りです。

最低年齢(第56条)
満15歳に達した日以後の最初の3月31日までは、児童を労働者として使用することは禁止されています。

未成年者の労働契約(第58条)
親権者または後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することは禁止されています。
したがって、未成年者の労働契約は、未成年者が、親権者または後見人の同意を得て、自ら締結することとなります。
また、未成年者が締結した労働契約が、当該未成年者に不利であると認められる場合には、親権者、後見人または所轄労働基準監督署長は、当該労働契約を将来に向かって解除することができることとされています。

年少者の証明書(第57条)
・年少者(満18歳未満の者)を使用する場合には年齢証明書を、
・児童を使用する場合にはさらに学校長の証明書、親権者の同意書を
事業場に備え付けておかなければなりません。

つまり、中学生以下のちょっとえっちなグラビア撮影してる場合は
必ず親権者だけではなく学校も同意していることになります。




それはそれとして、最近「生きてるうちに推してくれ」というマンガがめちゃくちゃ面白いのでお勧めです。