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申し訳ないんだけれどぶっちゃけ著者の人の気持ちはどうでもいい。私はこの人じゃないので気持ちが全く分からない。というか、「気持ちはわかる」とか同情するふりをしたり「忘れたほうがいいよ」なんていう適当なアドバイスしたりする方が失礼に当たると考える。確かに私の感覚だと「なんでそんなにこの人のこと気にするの」って思うけど、自分の感覚を押し付けるようなコメントをしてるはてブ民は「お前らのそういうとこめっちゃ嫌い」って言いたい。
なので申し訳ないけれどメイン部分は心底興味ない。
友から化け物過ぎる画像きたwwwwwww#潤羽るしあ#みけねこ pic.twitter.com/fzQok57SKG
— おー (@o___o9221) 2023年7月22日
私が気になったのはこの部分。
id:tet00 るしあのガワの著作権は絵師からカバー社に移転されているはずなので、カバーは著作権侵害で訴えて良い。
依拠性は間違いなく認められるし、類似性も認められる可能性は十分。本当に法務部が「強い」のか極めて疑問。
ここどうなってるんだろう?
みなさんご存じの通り、キャラクターそのものに著作権は存在しない。
キャラクター自体の保護は「商標権」
キャラクターの描かれたグッズは「意匠権」
キャラクターが登場する絵本などは「著作権」と、それぞれ保護するための権利が違う。
そして商標権と意匠権については自ら申請する必要がある。
当たり前だが商標登録はされている。
https://siarasia.jp/wp-content/uploads/2022/12/Cover_trademark221205.pdf
www.j-platpat.inpit.go.jp
ここの欄で「ウルハルシア」と検索すれば出てくる。
商標権はちゃんとカバー社が保有しており、期間も2031年まで保持されている。
www.inoue-patent.com
ただ、商標権は「図柄と名前」の両方を模倣しているもの以外にはクリティカルに
グッズ関連を保護してくれる意匠権は見当たらず。
そんなはずある?って思うけど検索の仕方がわからないので誰か詳しい人調べてほしい。
ただ、意匠権が確保されてたとしても、ファンの人が「るしあもどき」というものを排除できるかというと微妙かな……。
まぁ「2Pカラーっていえるほど似てるか?」って言われたら
自分が興味関心ないせいか知らんけど「並べてみたら、確かに似てるな」って感じだけど
最初言われたときに2Pキャラだって言われても全然ぴんと来なかった。
まぁずっと見てる人にはそう見えるんだろうな、程度。
これで意匠権侵害として訴えて勝てるかって言われるとちょっと微妙な気がする。
琴葉茜の会社が「暇空茜」さんを訴えて勝つくらいには難しいと思う。
最後の手段として「不正競争防止法」という手段があるけれど
「潤羽るしあ」が稼働中ならたぶん余裕で行けたけど、停止してるからなあ……。
なので、結局のところカバーが「るしあ」の中の人とどういう契約をしてたかによると思う。
そのあたりで引っかかるような間抜けなら今頃即死してるだろうし
道徳的には許せねえ!って思う人がいたとして、その気持ちはわからんでもないけど
法律的にカバーがみけねこをとっちめるってのはかなり難しい気がする。
多分このせいで、今ホロライブと契約してる人めちゃくちゃ契約書にびっしり書かれてる気がするなw
私は専門家じゃないので、プロの人が解説してほしい
あくまで興味本位で気になってるだけ。
著作権をほんとに気にしてるなら、この記事の画像の引用とかもっと気を遣う。
誰かYouTubeで解説してくれている人がいないか調べてみたんだけどいなかったんだよね。
誰かもっと丁寧に調べて解説してほしい。
それはそれとしてVTuberを推すのは私には無理だと改めて悟った件
ちなみに、私もVTuber好きになれるかなーと思ってサロメお嬢様を追っかけたりしてたんですが、無理でした。