当然だが車椅子だけでなく発達障害者への配慮も書かれている。
我々は最低限「合理的配慮」と「環境の整備」という2つをきちんと分けて認識できるようになろう
合理的配慮は
障害者が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、
その実施に伴う負担が過重でないものであるとされ、事業者の事業の目的・内容・機能に照らし、
①必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること
②障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること
③事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある
合理的配慮は求めすぎてはいけない。現場で職員に過剰に要求をスルのはNG。
「合理的配慮」の範囲はかなり限定的に受け止められること、一方で環境整備については結構踏み込んだレベルを要求していることも理解しておこう
shougaisha-sabetukaishou.go.jp
今回のイオンシネマの件は環境の整備ですね。
shougaisha-sabetukaishou.go.jp
障害の社会モデルについてもイメージ図が記載
合理的配慮の提供等事例集:障害者制度改革担当室 - 内閣府
それが合理的配慮かどうかの判断フローまで用意されている。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/tyosa/r04jirei/pdf/case_study.pdf
具体例を見ればわかるが、「合理的配慮」は無制限に求められるものではなくむしろかなり狭い範囲でしか認められないと思った方が良い。
はてブの自称リベラルの方は、自分が何もしなくていいからと言って(自分では何もしないくせに)明らかに合理的配慮を拡大解釈しすぎているきらいがあるので、きちんとこの判断フローおよび事例集をチェックされることが望ましい。
グランシネマで車椅子を4人がかりで持ち上げることを要求した件は「過重な負担」にあたり、合理的配慮の範囲外と判断するのが妥当である。 ただし、イオンシネマ側の環境の整備については考慮の余地があると考えられる。
車椅子関連はCase5及びその次のページで記載されているのでみなさん各自で見るよろし。
まずひとつ目はガソリンスタンドの例であるが、少なくとも「障害者を最優先で対応する」ことは合理的配慮の範囲を超えていると判断されている。そのうえで環境整備などの対応の検討は必要であるとされる。
整備対応を行っている従業員が他の客への整備対応を一時停止した上で相談者の車に出向いて給油補助を行うことは「実現可能性の程度(人的・体制上の制約)」や「事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)」の観点から困難であったことが考えられ、過重な負担に該当する可能性が高い。したがって、他の客への整備対応が終わるまで待たせる対応となったことは、やむを得ないものであったと考えられる
不特定多数の障害者に向けた事前的改善措置として「環境の整備」を検討することが円滑なサービス提供の観点からも有効である。本ケースにおいては、このような給油補助の求めがあったことを契機として、従業員が監視室の外にいても給油許可等を行えるようなタブレット端末の導入といった「環境の整備」を新たに検討していくことが考えられる。
p63のケースで希望する対応できない旨を伝え、特別席に案内したことは不当な扱いではないとした上で、一律的に断るのではなく建設的な対話を通じた対応の検討を求めている。
このような状況下において「障害者本人の安全確保」「第三者の安全確保」を理由に通常席での参加を認めないことは「①客観的に見て正当な目的の下に行われたもの」といえる。
価格は通常席よりも高くなってしまうものの、移動の動線等が確保されている最前方の特別席のチケット購入を勧めることは「目的に照らしてやむを得ない」ものであると考えられる
このことから、グランシネマで車椅子を4人がかりで持ち上げることを要求した件は「過重な負担」にあたり、合理的配慮の範囲外と判断するのが妥当である。 ただし、イオンシネマ側の環境の整備については考慮の余地があると考えられる。
他にもデータベースや事例集などが充実しているので活用すると良いと思う
障害を理由とする差別の解消の推進 相談対応ケーススタディ集:障害者制度改革担当室 - 内閣府
障害者差別解消に関する事例データベース
合理的配慮等具体例データ集(合理的配慮サーチ):障害者制度改革担当室 - 内閣府