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「命令されなきゃ、憎むこともできないの?」(ブルーアーカイブ#3 エデン条約編3.私たちの物語)

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石黒正数先生への誹謗中傷をしていた人たちについて思ったこと

www.youtube.com

これ見て思いだしたのが

「セックス依存症になりました」っていうマンガに登場した「デマを信じて女性にパンツを売ってくれとせがむおじさん」です。

石黒先生に絡んでた人って、自分では正義のつもりだったのかも知れないけれど外部から見たらやってることは「パンツ売ってくれおじさん」なんですよ。もうちょっと自分を客観視できるようになったほうがいいですよ。


石黒先生を批判していた人たちの問題点は大きく2点ある

◇一点目
「もしそれが真実だったとしても、パンツ売ってくれって本人に声を掛けるのは異常だ」ということに気づかないこと
(しかも本人は否定しているのに立ち止まれなかったこと)

今回の件でも、たとえ石黒さんが批判されるようなことをしていたとしても「じゃあ自分が石黒さんに対してやっている行為は問題ないのか」ってのを考える知恵がないんですね。「みんなが批判してるから」とかで自分も誹謗中傷に加担してしまう時点でダメなんですよ。



ところがこの手の話、誹謗中傷してた人たちは間違いなく訴えられたとしても「真実だと思った」「デマに騙された」「運が悪かった」くらいしか反省しません。


つまり「真実だったら誹謗中傷しても大丈夫だった」と思ってるわけです。実際はてブでもこの勘違いをしてる人いますよね。 今回の件が公益や公共の利害要件に該当するわけ無いだろいい加減にしろ・・・。



動画を見てなお「でも暇空シンパの疑いは晴れてない」みたいなコメントをしてる人たち。これがもうそもそも間違っているんですよね。何が間違いか分かってない人は下に名誉毀損罪について情報書いておきますから読んでください。



◇二点目
本人が否定しているにも関わらず「嘘をついてる」といって頑なに認めようとしなかったこと

ここで一歩立ち止まれないのが本当にまずい。私がはてブとかTwitterを嫌いなのは、大勢の人が同じ判断をしていたらすぐ流される人が多いからです。今回の件も完全にそれで、「自分が信じたいから信じる」になってましたよね。

こういう自分の思考に自制がかからない人は「暇アノン」みたいな言葉を安易に使わないほうがいいですよ。ただでさえ雑にしか思考できないのに、指向性をもった言葉を使うとその時点で思考ができなくなりますから。

imidas.jp



一般人でも最低限のルールは理解しておいた方が良い。無知だからといって「やってはいけないこと」をやってたらアウトです

Twitterで普段から人を批判する発言を繰り返してる人たちは、自分たちが普段から塀の上を歩くような危険な振る舞いをしているという自覚をもうちょっと持ったほうがいい

まじでネットの皆様方、真実の告発だったら何言ってもいいと思ってそうな無知な人多すぎませんかね?特に左翼よりの人たちは絶対に勘違いしていると思う。

www.yokohama-roadlaw.com

名誉毀損罪は、真実であっても成立するのが原則です。
真実であっても、むやみに人の社会的評価を害する事実を公にするべきではないというのが法の理解と考えられます。

真実であっても下記の1と2を満たさないと罰されることのほうが多いのくらいは知っておいたほうが良いです。

①名誉毀損行為が公共の利害に関する事実であること
②名誉毀損行為の目的が専ら公益を図ることにあること
③事実の真実性が証明されたこと

感想で好き嫌いを述べるのはまだいいんですよ。 

法律を知らない人は「パンツくれおじさんと同じ扱いする」方がヤバイと思うかも知れませんがこちらは名誉毀損ではなく名誉感情毀損であり、侮辱罪の範疇です。特定の個人ではなく行為に対する批判であれば一般的には法律の問題ではない。

これよりもやってもないことをやったことにする方が法律的にはよほどアウトです。事実かどうかわからないことを気軽にツイートやRTで拡散したり、特に社会的地位を貶めるような発言を気軽にするのは本当に止めたほうがいいですよ。はてブや左翼界隈では、普段からこの手の誹謗中傷めいた発言が日常茶飯事になっており感覚が麻痺している人がすごく多いですよね。

特に今回お馬鹿だなと思ったのが「ディズニーに通報」ってツイートをした人です。この人たちは震えて眠れ・・・

これ、ポリコレ界隈が「不買運動」などが有効だという勘違いをした結果だと思うのですが下手にやると、風説の流布や偽計業務妨害にあたります。この偽計業務妨害は「非親告罪」です。

www.daylight-law.jp


その効果を理解してその発言をしたということであれば、脅迫罪も適用されるリスクがありますね。

・生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知をして脅す犯罪です

・口頭や文書、メールといった手段は問いません

・脅迫罪は害悪の告知をすれば犯罪となるため未遂はありません

以上を踏まえて、ムカつく人がいたとしても「やっていいこと」「やってはダメなこと」をちゃんと区別して把握しておきましょう

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